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Non Peer-reviewed Article
In 木材情報
近年、木材輸入国において、違法伐採対策が法制度化され実施されている。違法伐採対策法の導入の目的は、その国における違法伐採木材製品の輸入、流通を減少させることである。法律の導入からその目的が達成されるまでには、規制対象である木材輸入事業者 が①自身の行うビジネスが法律の対象であることを認識し、②法律の要求を理解し、③法律を遵守することで、最終的に、④輸入先の変更などの行動変化を起こすというプロセス がある。そして、この目的を達成するためには、政府の法律の執行や運用が重要である。本稿では、ドイツとオーストラリアにおける、政府による違法伐採対策法の運用 状況を報告する。ドイツは、規制対象事業者の検査に重点を置き、EU諸国のうち最も積極的で厳しい法の運用を行っている。一方...
Commissioned Report
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
Presentation
オンラインセミナー:クリーンウッド法は世界の動きをどう取り入れるか? 違法伐採から森林減少防止へ ~施行5年後見直しを機に考える~
ドイツとオーストラリアは、違法に伐採された木材の輸入を規制する法律を施行している。その規制において、事業者はどのようなデューデリジェンスの実施が求められているのか、また政府はその法律をどのように運用しているのかについて紹介した。ドイツは事業者のデューデリジェンスの結果に対して厳格な検査を実施することによって、オーストラリアは事業者のデューデリジェンスの理解を促進することによって、違法に伐採された木材の流通を回避しようとしていた。日本のクリーンウッド法の運用においても、法律の目的である違法伐採木材の流通を防止するために効果的な法運用を行う必要がある。
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「令和元年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち海外情報収集事業」成果報告会
「令和元年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち海外情報収集事業」成果報告会において、先進事例としてオーストラリアの違法伐採対策について発表した。