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Commissioned Report
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
Commissioned Report
平成29年5月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が施行され、同年11月からは、同法に基づく木材関連事業者の登録が始まった。このような中、木材関連事業者が同法に基づく合法性の確認等を効率的に行うことができるよう、国は同法第4条に基づき、同年5月から情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」を公開し、国別・地域別の違法伐採関連情報の提供を行っている。本事業は、「クリーンウッド・ナビ」の掲載情報の更新・拡充を行うとともに、掲載情報に関する事業者等からの問合せに対応することを目的とした。具体的には、①生産国における情報調査(カナダ ブリティッシュ・コロンビア州とオーストリア)、②「クリーンウッド・ナビ」の更新情報に関するコンテンツ作成、③「クリーンウッド...