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Technical Report
This report was prepared by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES) under the International Tropical Timber Organization (ITTO) project "Analysis of Timber Legality Assurance Systems and Good Practices in China and Viet Nam for Sustainable Timber Trade''. This ITTO project was made possible by funding from the Japanese government...
Technical Report
ITTO Technical Report
ITTO project, PP-A/56-342B "ANALYSIS OF TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEMS AND GOOD PRACTICES IN VIET NAM FOR SUSTAINABLE TIMBER TRADE" conducted studies and developed two technical reports: Vietnam’s timber exports to Japan during 2018–2021 with a focus on products made using imported high-risk species. Using risk criteria stipulated by the Vietnam...
Non Peer-reviewed Article
In 木材情報
近年、木材輸入国において、違法伐採対策が法制度化され実施されている。違法伐採対策法の導入の目的は、その国における違法伐採木材製品の輸入、流通を減少させることである。法律の導入からその目的が達成されるまでには、規制対象である木材輸入事業者 が①自身の行うビジネスが法律の対象であることを認識し、②法律の要求を理解し、③法律を遵守することで、最終的に、④輸入先の変更などの行動変化を起こすというプロセス がある。そして、この目的を達成するためには、政府の法律の執行や運用が重要である。本稿では、ドイツとオーストラリアにおける、政府による違法伐採対策法の運用 状況を報告する。ドイツは、規制対象事業者の検査に重点を置き、EU諸国のうち最も積極的で厳しい法の運用を行っている。一方...
Briefing Note
商品作物の国際的サプライ・チェーンが途上国の森林減少に大きな影響を与えている。森林破壊に由来する商品作物を原料として利用する企業に対する批判が高まり、これに対応して森林減少を伴わない形で生産された作物をサプライ・チェーンの中で取り扱う「ゼロ・デフォレステーション」の取り組みが始まっている。2014年に「森林に関するニューヨーク宣言」が国連気候変動サミットで採択され、「世界の天然林減少率を2020年までに少なくとも半分に抑え、2030年までにゼロにする」こと、そのために「農産物生産による森林破壊を2020年までに排除するという民間セクターの目標達成を支援する」ことが目標として盛り込まれた。日本でも、認証制度を活用したゼロ・デフォレステーションの取り組みも広がりはじめている...
Commissioned Report
平成29年5月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が施行され、同年11月からは、同法に基づく木材関連事業者の登録が始まった。このような中、木材関連事業者が同法に基づく合法性の確認等を効率的に行うことができるよう、国は同法第4条に基づき、同年5月から情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」を公開し、国別・地域別の違法伐採関連情報の提供を行っている。本事業は、「クリーンウッド・ナビ」の掲載情報の更新・拡充を行うとともに、掲載情報に関する事業者等からの問合せに対応することを目的とした。具体的には、①生産国における情報調査、②「クリーンウッド・ナビ」の更新情報に関するコンテンツ作成、③「クリーンウッド・ナビ」掲載情報に関する問合せへの対応を行った。本報告書は...
Commissioned Report
Author:
勝教
佐々木
淳一
三柴
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
Presentation
第3回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)の見直しのプロセスで、現状や課題等について把握するための木材関係各種業界団体等からヒアリングに招待いただき、以下を提案した。 違法伐採木材を日本国内で流通させることを禁止するべき 法律の「趣旨」等を、社会の要求にあわせて見直す 違法伐採木材を取り締まるのではなく、事業者によるデューデリジェンス(DD)実施の徹底を目指すべき 政府のリソースには限りがあるため、効率的で効果的な方法を採用することが重要 取り扱う木材の違法性リスクを評価し、リスクに応じて適切なリスク軽減措置の実施( DD )を求めるべき CW 法の普及だけでなく、デューデリジェンスの具体的な内容・手順・注目すべきリスク、リスク評価の方法などを明示し...