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Non Peer-reviewed Article
In 木材情報
近年、木材輸入国において、違法伐採対策が法制度化され実施されている。違法伐採対策法の導入の目的は、その国における違法伐採木材製品の輸入、流通を減少させることである。法律の導入からその目的が達成されるまでには、規制対象である木材輸入事業者 が①自身の行うビジネスが法律の対象であることを認識し、②法律の要求を理解し、③法律を遵守することで、最終的に、④輸入先の変更などの行動変化を起こすというプロセス がある。そして、この目的を達成するためには、政府の法律の執行や運用が重要である。本稿では、ドイツとオーストラリアにおける、政府による違法伐採対策法の運用 状況を報告する。ドイツは、規制対象事業者の検査に重点を置き、EU諸国のうち最も積極的で厳しい法の運用を行っている。一方...
Commissioned Report
TPP協定「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定されるとともに、日EU・EPAの「貿易と持続可能な開発章」においても、各国が違法伐採及び関連する貿易への対処に貢献することが規定されている。これらに対応するために、我が国の違法伐採木材への対策として平成29年5月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」。以下「クリーンウッド法」という。)を着実に運用していく必要がある。 本事業は、林野庁ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている生産国リスク情報を、木材関連事業者等の利用者がより活用しやすくするための検討及び情報の整理を行うことを目的とした。具体的には、①リスク情報に基づく基本的な合法性確認(デュー...
Commissioned Report
平成29年5月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が施行され、同年11月からは、同法に基づく木材関連事業者の登録が始まった。このような中、木材関連事業者が同法に基づく合法性の確認等を効率的に行うことができるよう、国は同法第4条に基づき、同年5月から情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」を公開し、国別・地域別の違法伐採関連情報の提供を行っている。本事業は、「クリーンウッド・ナビ」の掲載情報の更新・拡充を行うとともに、掲載情報に関する事業者等からの問合せに対応することを目的とした。具体的には、①生産国における情報調査(カナダ ブリティッシュ・コロンビア州とオーストリア)、②「クリーンウッド・ナビ」の更新情報に関するコンテンツ作成、③「クリーンウッド...
Commissioned Report
Author:
Rosemary
Cooper
Gillian
Orris
Vimlendu
Jha
Jayanta
Mitra
Prosanto
Pal
COP21 で採択されたパリ協定においては、世界全体の平均気温の上昇を2℃より⼗分下⽅に抑える世界共通の⽬標が設定され、我が国のみならず、世界全体での⼤幅削減が必要である。また、我が国においては、昨年10 ⽉に菅内閣総理⼤⾂が2050 年までにカーボンニュートラルを⽬指すことを宣⾔したほか、今年4 ⽉には2030 年度に温室効果ガス46%の削減、さらに50%の⾼みに向け挑戦する旨を宣⾔しており、脱炭素社会の構築が求められている。 2019 年6 ⽉に我が国が議⻑国となり開催された、G20 持続可能な成⻑のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合では、イノベーションをテーマとする議論が⾏われ「軽井沢イノベーションアクションプラン」が採択された。こうしたG20 の成果を受けて...
Presentation
オンラインセミナー:クリーンウッド法は世界の動きをどう取り入れるか? 違法伐採から森林減少防止へ ~施行5年後見直しを機に考える~
ドイツとオーストラリアは、違法に伐採された木材の輸入を規制する法律を施行している。その規制において、事業者はどのようなデューデリジェンスの実施が求められているのか、また政府はその法律をどのように運用しているのかについて紹介した。ドイツは事業者のデューデリジェンスの結果に対して厳格な検査を実施することによって、オーストラリアは事業者のデューデリジェンスの理解を促進することによって、違法に伐採された木材の流通を回避しようとしていた。日本のクリーンウッド法の運用においても、法律の目的である違法伐採木材の流通を防止するために効果的な法運用を行う必要がある。
Commissioned Report
事業概要 ① 生産国の現地情報収集事業 木材関連事業者が取り扱う木材等の合法性の確認を適切に実施できるよう、生産国(カメルーン、ガボン、モザンビーク )における木材の流通や関連法案に関する情報を収集し、「クリーンウッド・ナビ」に掲載できる形に取りまとめる。 ② 追加的措置の先進事例収集事業 木材関連事業者が取り扱う木材等の合法性の確認のうち追加的な情報収集を適切に実施できるよう、違法伐採対策の関連法令が整備されている国(アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア)のリスク低減に係る先進事例を調査し、「クリーンウッド・ナビ」に掲載できる形に取りまとめる。
Presentation
「令和元年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち海外情報収集事業」成果報告会
「令和元年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち海外情報収集事業」成果報告会において、先進事例としてオーストラリアの違法伐採対策について発表した。
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「アジアの環境重大ニュース」は、IGESが1998年の設立以来、その研究ネットワークを生かして毎年末に発表しているものである。2010年度版では、アジアにおける重要な環境トピックとして「地球温暖化」「生物多様性」「持続可能な消費と生産」の3つに焦点を当てて、アジア太平洋地域の国際機関・21カ国からニュースを収集した。 Remarks: English version is available at: http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/view.php?docid=3144