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Commissioned Report
平成29 年5 月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が施行された。また、平成29 年11 月から、同法に基づく木材関連事業者の登録が開始された。 このような背景の中、木材関連事業者による木材等の合法性確認等の取組を一層推進するため、本事業が実施された。本事業の目的は、木材関連事業者が効率的に木材等の合法性確認等の取組を実施できるよう、生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集することである。 調査対象国は、パプアニューギニア、ソロモン諸島、ロシア、ベトナム、中国の計5カ国であり、それぞれの国において木材流通状況、関連法令・許認可制度、その他参考情報等が収集された。
Commissioned Report
途上国の森林減少・劣化に由来する温室効果ガス排出の削減等(以下「REDD+」という。)は重要な気候変動対策であり、気候変動に関する国際連合枠組条約の第21回締約国会議(COP21)で合意された「パリ協定」にもその実施と支援を奨励することが明記されたところである。 REDD+の推進には、途上国に対する資金と技術の提供が必要とされているが、公的資金には限界があることから、今後、REDD+の取組みを拡大していくには、民間セクターからの資金や技術の提供が鍵となる。しかしながら、民間セクターがREDD+に対して投資するには、排出削減クレジットが獲得できる等のインセンティブが必要(①)とされる。また、途上国がREDD+を実施するには、COP決定を踏まえつつ、各々の国情に応じた排出削減量の算定...